税理士の定義は、税理士法18条により、「税理士法に定める国家資格であり、税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者」とされます。日輪に桜の徽章を付けている事も、税理士であることの証になります。
税理士は、独立した公正な立場で、申告納税制度の理念にそって、納税者が適正な納税を行うために、納税者の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行います。税に関するプロフェッショナルであり、納税義務者の信頼にこたえ、正しい納税に導くのが役割なのです。税に関する業務は税理士だけが行える「独占業務」であり、無資格人が行えば、例え無償でも罰せられます。つまり、税理士の仕事は法律で守られているわけです。
また、税理士は、業務に付随する範囲内で、社会保険労務士業務の一部をなすことができます。さらに、税理士の資格を有する人は、行政書士登録を受ければ行政書士となることができます。
現在、税理士として登録している人の数は、全国で約6万人と言われ、これは、他の有資格者の数と比べてもかなり多い数です。それだけ、税理士はニーズがある、と言うことになります。税制の複雑化に伴い、今後もさらに税理士のニーズは高まると見られています。税理士は、自分が仕事する地域の管轄の税理士会に所属しています。税理士会は北海道から沖縄まで全部で15ありますが、東京、東京地方、関東信越、近畿で全体の62%となります。男女の比率で見ると、男性約90%、女性5〜6%で、やはり男性のほうが圧倒的ですが、それでも女性の税理士の数も、増える傾向にあります。
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