2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められることとなりました。これにより、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類される形になったわけです。また、2006年(平成18年)5月1日、会社法施行にともない、公認会計士・税理士は、会計参与という形で、会社に参加することが出来るようになりました。
これは、税務処理の複雑化、迅速化を求めるニーズの高まりなどから、個人では対処が難しい場合が増えたことが理由です。従来は税理士の資格を持つ個人が、税務に関する業務を行っていたのが、法人組織の中で、複数の税理士が共同作業を行うことで対処できるようになったわけです。税理士法人は、2人以上の社員税理士により設立され、社員税理士は無限責任を負っています。社員とは一般の会社でいう役員のことですが、一般の会社では役員は有限責任です。
今後、税務に関しては、事業所得、不動産の譲渡所得の申告等は個人の税理士に依頼し、複雑な相続の申告等は税理士法人に依頼する、と言う形が主流になると見られます。税理士法人で仕事する税理士は“社員税理士”と呼ばれますが、税理法人で仕事する社員は、他の社員の承諾の有無に関わらず、個人として税理士業務を行うことや、他の税理士法人の社員になることは禁止されています。つまり、あくまで会社としての仕事に専念することになり、他の仕事の掛け持ちは出来ない、と言うわけです。
開業税理士、または税理士法人の補助者として、税理士業務及び税理士業務に付随した業務を行う税理士は“補助税理士”と呼ばれます。補助税理士は、納税者等との法律関係を明確にするため、納税者等から直接委嘱を受けて税理士業務を行うことはできません。また、補助者として従事する税理士は、補助税理士として登録を受けなければいけません。税理士に仕事を依頼する際は、こうした、税理士の位置づけも理解しておいたほうが良いでしょう。
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