税に関する手続きを行うのに、税理士以外に、公認会計士にも頼めるのでは?と思うかもしれません。公認会計士は、企業の財務書類の監査・証明などを請け負うのが仕事です。2008年4月から、財務報告の信頼性確保のために義務付けられる制度として、報告書に対する公認会計士の監査証明が必要になりました。
企業が作成した決算書類(財務諸表)を株主や投資家、銀行などに対して自社の財務・経営状態を公表する際、株主や投資家などに代わって、利害のない第三者として書類に虚偽や不備がないかを厳正な目で確認し、証明するのが公認会計煮の仕事で、これは公認会計士だけが出来る業務です。
これ以外、会計や経営戦略の調査・計画立案・指導を行ったり、株式公開に向けて、企業の状況を把握し、問題点の抽出や解決策の提示等、サポート・コンサルティング業務も行います。つまり、公認会計士の仕事は、自分では書類を作らず、会社が作った書類について正しいというお墨付きを与える仕事なわけです。公認会計士は、企業の代理人ではなく、企業から独立した第三者としての立場で業務を行うことになるのです。
一方、税理士は、企業に代わって、税務申告書類を作る仕事というわけです。ただ、日本の場合、公認会計士は、無試験で税理士、行政書士登録を受けることができ(税理士法3条4号、行政書士法2条4号)、各団体に登録すれば、それぞれの名をもって各業務を行えます。公認会計士で税務を行う人の肩書きは「公認会計士・税理士」となります。また、多くの場合、「○○公認会計士事務所」あるいは「○○公認会計士・税理士事務所」など事務所名に「公認会計士」を含めています。税理士には、一部で「○○会計事務所」としているところがありますが、これは公認会計事務所ではないので少し注意が要ります。
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